善良な取り扱い管理訓練にも拘わらず犬が負傷もしくは、死亡、不可抗力による災害、ならびに人畜に及ぼした避けられない損害に対しては責任を負いません(伝染病、フィラリアを含む)。
犬が病気にかかった際は、速やかに所有者に知らせ、その処置について打ち合わせを行います。(あるいは、獣医のカルテを送付)ただし、処置について所有者の連絡がない場合、又は犬の病状が速やかな手当を必要とする場合は、当方は以下の権利を持ちます。
指定獣医がある時はその獣医に、指定のない時は当方の選んだ獣医に診断を受け、適切な手当を施します。その費用については所有者の負担とします。(獣医師の診療費のみ)
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